今日、沖縄県立看護大学で「看護と知的財産」という講義に参加してきました。

知的財産とは、「知的財産」と「知的財産権」の違いを知る必要があります。前者は、成果物で法律的な独占効力はありません。後者は、法による独占的効力が付与されています。

ちなみに、知的財産権が総称で「特許権」「実用新案権」「育成者権」「意匠権」「著作権」「商標権」などなどに分けられます。そして、各省庁に管轄が分かれているんです。

 

 

独占的効力と聞いて、マイナスなイメージを抱くのは僕だけでしょうか。

特許を侵害されて訴訟を起こされたり、特許権があるがためにイノベーションの足かせになったりと。。。

もちろん、特許権をゲットできたら、ものによってはライセンス料をもらえるし、売ったりもできる。。。そんな妄想を。。。

その程度の知識しかなかったけど、今日の講義を聞いて考えが変わりました!!大久保先生ありがとうございました!!

知財の活かし方がとても大事なんですね。

おっと、

看護と知的財産がテーマでしたね。

ん~~。

僕のこれからの挑戦ですね。

たくさんの人との繋がって、Good Ideaを生み出していきたいですね~